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太陽光自動追尾式架台「エルソル」


ソーラーシェアリング※1へ・・・・。

ソーラーシェアリングとは農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことです。

詳しくは本ページ末尾に掲載。



スクリュー杭杭基礎を採用、
設置ポール一本で簡単施工。

「エルソル」は、太陽光線とソーラーパネル面との入射角度を垂直に最大8時間維持することができるよう設計しております。
たとえば、日射時間で固定式を3時間とした場合、追尾式では4.2時間となり、その効果は絶大です。








 

高出力と、効率を考慮した配置を採用。
Maxar最高出力320W単結晶モジュールを3枚装備可能にした小型でハイパワーな「エルソル」シリーズ。
ソーラードリラー、スクリュー杭工法を採用。後記短縮ももちろん、売電収入後の撤去も容易に行えます。



 

※1ソーラーシェアリングとは

農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことをいう。農林水産省では、この発電設備を「営農型発電設備」と呼んでいる。

農林水産省は、これまで農地への太陽光発電設備等の設置は、支柱の基礎部分が農地転用にあたるとして認めてこなかった。しかし、農地における農業の適切な継続を前提に、これを「一時転用」として認めることとし、その指針をとりまとめ、2013年3月に、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を公表した。これによりソーラーシェアリングを行うことが可能となった。

農林水産省が示した指針の概要は以下の通り。

  1. 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。転用許可期間が3年間以内であること(問題がない場合には再許可可能)。
  2. 支柱は簡易な構造で容易に撤去できるものであること。
  3. 下部の農地における適切な農業の継続が確実であること。
  4. 下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないこと。
  5. 許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかを確認すること。

一方、優良農地の確保に支障を生じないことを前提とする耕作放棄地における取扱い等については、引き続き検討するとしている。

近年、農業と発電事業を両立することができる営農型発電設備が新たに技術開発されて実用段階となっている。このようなケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを判断する指針づくりも求められていた。農林水産省による指針の発表を受けて、売電収入を得ることで収入を増やすことができる農家の新しい投資の形として、農村地域の振興策として、ソーラーシェアリングに対する注目が高まっている。

引用:環境ビジネスオンラインより

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